東京タクシー ロイヤルリムジン株式会社

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タクシー運賃値上げ強制に反対する仮の差止めの申立て・差止訴訟の提起について

関東運輸局長より、東京特別区・武三交通圏におけるタクシー運賃(公定幅運賃)を、11月14日から約14%値上げする公示がされました。

これに対し、ロイヤルリムジン社及びジャパンプレミアム東京社は、この様な値上げは違法性があると考え、11月11日に従来の運賃と同額の運賃届出が関東運輸局に対して行い、受理をされ、現在も従来と同様の運賃で営業を継続しております。

しかし旧公定幅運賃の継続は、現在形式的に見れば法律に違反している状況になっていることから、このままでは、両社が運賃変更命令や車両停止処分等の不利益処分を受けるおそれがあります。 

ついては今回の公示が、①今回の公定幅運賃の改定は、旧公定幅運賃で適正に営業していたタクシー事業者の法的地位(営業の自由)を侵害している。②本件公示による公定幅運賃には必要性・合理性がなく、設定幅が狭すぎ、コロナ禍から回復してきた近時の日車営収の増大等の事情も考慮していないことなどから、関東運輸局長の裁量権を逸脱濫用した違法性があると考え、11月29日に運賃変更命令を含む一切の不利益処分に対する仮の差止めの申立て及び差止訴訟の提起を行いましたのでお知らせ致します。

ロイヤルリムジングループ代表
金子 健作

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